大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(ヤ)3 判決

主 文

本件再審の訴を却下する。

再審訴訟費用は再審原告の負担とする。

理 由

再審原告は、当裁判所の判決に民訴四二〇条一項六号に該当する事由があると主

張するが、再審訴状に記載した理由は同条に定める再審事由に該当するものと認め

られないから、本件再審の訴は却下を免れない。

よつて、民訴四二三条、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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